要配慮個人情報以外の個人データ同様に、要配慮個人情報であっても、法令に基づく場合等の第三者提供の例外(改正個人情報保護法23条1項各号)や委託、事業承継、共同利用による個人データの提供(改正個人情報保護法23条5項各号)の場合には、本人の同意は必要となりません。 例外はおなじみの4つ、 法令に基づく場合、 人の生命等の保護のために必要があって本人の同意を得ることが困難なとき、 2.第三者提供.

要配慮個人情報の場合は 第三者提供に対する 同意の意思確認を確実に取る必要がある ので、 オプトアウト方式は認めない ことにしました。 Tweet 公開日 2017年6月12日 2017年12月21日 カテゴリー 個人情報保護法の理解 , 課題1 , 講座 ③人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合 個人情報の第三者提供、委託、共同利用について、よくわからないという方は多い。 私自身や、現地審査を担当する審査官の方も判断に迷う事例が存在するので、あなたがよくわからないと思ったとしても当然のこととも言える。 本校は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。 ①保護者などから同意を得ている場合. 個人情報の第三者提供に関する同意書 私は、平成22年度の震災による松戸市被災者住宅再建資金利子補給金の交 付の申込みにあたり、松戸市が取得した私に関する情報について、松戸市長が 第三者へ提供することについて、下記のとおり同意します。 記 オプトアウト方式による個人データの第三者提供に関する規律を取上げます。オプトアウト方式による第三者提供 個人データの第三者提供は,事前に本人の同意を必要とするオプトイン方式が原則です(個人データの第三者提供参照)が,オプトアウト方式によることも認められています。 個人データの 第三者提供には 原則としてあらかじめ 本人の同意を得る必要があります (個人情報保護法第23条第1項)。. ②法令に基づく場合.