宅地建物取引士として業務に従事するには、宅地建物取引業法第18条による登録を受けなければなりません。 なお、資格登録は資格試験の合格者全員に義務付けられているものではありません。 また、宅地建物取引士の退職や就任には、この届出とは別に、宅地建物取引士本人が 「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」(様式第 7 号)を提出することが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。 宅地建物取引士の資格登録について. 専任の宅地建物取引士とは 宅建業免許を受ける要件として、専任の宅地建物取引士を設置することが求められています。 したがって、宅建業を営むには、宅建業を営む事務所ごとに、その業務に従事する者のうち5名に1名を、専任の宅地建 … 宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。 受験から宅地建物取引士証交付までの流れはこちら(国土交通省のホームページへ移行します。 宅地建物取引士資格試験 → 宅地建物取引士資格登録 → 宅地建物取引士証の交付 2.専任の取引士 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の専任の取引士を置かなければならないとされています。 宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引主任士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方をいいます。 宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがあります。 宅地建物取引士証の交付を受けている方は、登録移転申請と同時に宅地建物取引士証交付申請をすることで、福島県知事から、新しい宅地建物取引士証(有効期間は同じ)が交付されます。 宅地建物取引士資格の登録をするためには、次の(1)から(4)に該当する者で、宅地建物取引業法第18条第1項第1号~第8号までに規定される欠格事由に該当しないことが必要です。 (1)実務経験を2年以上有する方 (2)登録のための実務講習を修了された方