今後の総務省と地方公共団体の対応しだいでは、副業などの「会社バレ」が減るかもしれないという話です。説明のポイント 住民税の特別徴収の通知書は、副業が会社に判明する理由のひとつ 通知書にプライバシー確保の要請があり、地方公共団体によっては 住民税で副業がバレる仕組みとするべき対策 まず特別徴収から普通徴収へ切り替える 先で説明したようにサラリーマンの場合、通常は給与から天引きされています。この天引きによる納税方法を「特別徴収」と呼びます。
『住民税』のうち個人に対して課税されるものを『個人住民税』といいます。この『人住民税の納付方法は『普通徴収』と『特別徴収』の二つがあります。それぞれの違いや普通徴収への切り替え、上手くできないケースについて紹介します。 普通徴収と特別徴収の違い 会社員の副業がバレる大きな要因は、ネットやSNSなどでバレるか、 住民税絡み でバレる場合が多いかと思います。 まずは、住民税の徴収方法である 「普通徴収」「特別徴収」 についてみていきましょう。 副業の所得にかかる住民税の支払い方法は確定申告をしているかしていないか、また特別徴収か普通徴収かで異なります。 所得が20万円を超えていて確定申告が必要な場合、申告時に記入する確定申告第二表の「住民税に関する事項」の欄で、支払い方法を選択することができます。 個人住民税には特別徴収の他に、普通徴収があります。 主に個人事業主が対象で、納税者が直接、銀行窓口、コンビニ、クレジットカードなどで納税します。 納付のタイミングは市区町村から送られてくる納税通知書に従い、一括納税または年4回に分けられています。 この記事のポイント 住民税には普通徴収と特別徴収の2種類の徴収方法がある。 転職する場合、再就職先が決まっていれば事前に伝えておくことで、特別徴収のまま引き継ぐことも可能。 再就職先が決まっていない場合は、普通徴収に切り替わるので納税資金に注意が必要。