社会福祉法人が、民間金融機関にその基本財産(土地・建物)を担保提供する場合、行政庁の承認が必要。 一方、福祉医療機構(WAM)の融資や、WAMと民間金融機関の協調融資の場合は承認不要。 社会福祉法人定款例 (基本財産の処分) 第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理 ¦会及び評議員会の承認 を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所 轄庁〕の承認は必要としない。 社会福祉法人を設立する場合、土地・建物は自己所有であることと明記されています。 設立した場合、基本的に法人の財産となり個人からの寄附になると考えて良いのでしょうか? 提出先 〒989-6188 大崎市古川七日町1番1号. はじめに-社会福祉法人制度の概要 1 社会福祉法人とは 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45 号。以下「法」という。)第22条の定めるところにより設立された法人です。

基本金とは、法人の設立または施設の創設・増築もしくは社会福祉法人が維持持続するために必要なものとして、理事者等から収受した寄付金等の金額をいいます。 2部提出.

社会福祉事業に供する財産(土地、建物及び現金)が増えた場合、基本財産として定 款に記載する必要があります。 但し、基本財産の純たる増加(※)については、社会福祉法施行規則第4条にて、定 基本金とは(定義) 社会福祉法人として経営・運営していくために(無償で受け入れた)寄附金のこと。 社会福祉事業の対価で受け取ったものではない。 貸借対照表においては純資産の部に表示する。一般企業でいう「資本金」のようなものであり、社会福祉事

今回は「7 第4 号基本金計上金額に係る調整」についてご説明いたします 1.基本金とは 新会計基準に「基本金には社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け取った寄付金の額を計上 するものとする」とあります。 基本金とは 社会福祉法人では保育園や介護施設などの社会貢献のための事業を運営していることが多いことから、理事の方々や一般の方から寄附を受けることが少なくありません。特に法人の設立時には寄附が集まらないと事業を開始することができないと言っても過言ではありません。 社会福祉法人定款例 (基本財産の処分) 第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理 ¦会及び評議員会の承認 を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所 轄庁〕の承認は必要としない。

社会福祉法人定款例 (基本財産の処分) 第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理 ¦会及び評議員会の承認 を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所 轄庁〕の承認は必要としない。 ②理会において基本財産の編入を承認 及びそれに伴う定款変更の承認 ③定款に登記簿記載 ¦項を詳細に記載し、「社会福祉法人定款変更届」 1 様式例等は別冊「社会福祉法人提出書類様式集」を参照。 今回は「7 第4 号基本金計上金額に係る調整」についてご説明いたします 1.基本金とは 新会計基準に「基本金には社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け取った寄付金の額を計上 するものとする」とあります。 社会福祉法人では,基本金を事業活動を継続するために維持すべきものとして収受した金額と している。社会福祉法人会計基準では次の規定がある。 ①社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増設等のために基本財産等(固定資産に限る。 はじめに-社会福祉法人制度の概要 1 社会福祉法人とは 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45 号。以下「法」という。)第22条の定めるところにより設立された法人です。 添付書類は、処分する基本財産の内容によって異なります。「基本財産の処分承認申請書類一覧 [66KB pdfファイル] 」を確認してください。 提出部数.

基本財産処分承認申請チェックシート 65 【様式】 社会福祉法人定款変更認可申請書(第3号様式) 69 社会福祉法人定款変更届出書(第4号様式) 71 基本財産処分承認申請書(第8号様式) 72 廃止事業に係る財産の処分方法 73 社会福祉法人 ... く財産を取得した場合を指します。建物の改築や増築 ... 基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産 への移行などが基本財産の処分になります。

3 基本財産担保提供承認申請書類一覧----- 71 4 社会福祉施設の諸届出等[開設時及び随時]----- 72 5 社会福祉法人が介護保険法等に規定する事業等を行う場合の 大崎市民生部社会福祉課地域福祉係. 【社会福祉法人審査基準第2-2-(1) ア】 法第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 2 承認を受けるべき事項 承認を受けるべき事項には、基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への 法人設立や設立後の定款変更、基本財産処分、基本財産担保提供等の基本的な事務の進め方や各種申請書類の作成方法などを記載しています。 なお、本手引きは、東京都知事が所轄する社会福祉法人向けに作成しております。