消費税の増税延期のニュースが出た後、これを否定する報道もあるなど、どちらに転ぶかはもとより、もはや軽減税率はどこへ?といった様相となってきていますが、国税庁サイト上では、軽減税率制度に関する申告書の様式が公表されています。 軽減税率制度の実施により、帳簿や請求書に、軽減税率の対象品目である旨の印等を記載する必要があります。 <簡易課税制度の見直し> 軽減税率制度の実施に伴う影響を考慮し、簡易課税制度における食用の農林水産物の販売に係る事業のみなし仕入率が70%から80%に引き上げられています。 消費税の軽減税率制度は、これまでのご案内の通り、令和元年10月1日からスタートしています。 国税庁サイトでは、スタート前から軽減税率制度に関しての特設ページを設けて情報発信しており、先日は、「消費税軽減税率制度対応申告前チェック! 消費税軽減税率制度対応申告前チェック!(令和2年1月)(pdf/187kb) 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー 【動画】国税庁ホームページで消費税・地方消費税の確定申告書を作成することができます。 消費税軽減税率制度実施に関する各種情報 詳しくは「消費税率等の引上げについて(令和元年10月1日~)」をご覧ください。 (注3) 軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは特設ページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。