お世話になります。協同組合の業務担当者です。協同組合ですので、組合員以外の方に商品を販売するにあたり、次の様な契約書を締結しようと考えております。「商品販売後、月末締めの翌月払いとする。」といった程度の金額など一切明記し q2 給与所得者が家屋を賃貸した場合に作成する受取書 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 これまで、事業協同組合が享受することができる様々な税金の減免措置について説明してきました。 法人税のように大きなものから、登録免許税のように手続きの際に必要となるものまで、その種類は多岐にわたります。 もちろんそれら以外・・・ ここにいう営業者は、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の非課税規定(いわゆる営業に関しない受取書)を引用していますから、結局、受取書を作成した場合には印紙税が課税される者の間で行う契約をいうことになります。 お世話になります。協同組合団体ですが、A団体とB団体間には出資の関係が有る場合に、領収証などに印紙は必要でしょうか、非課税となるのでしょうか。よろしくお願いします。こんにちは。印紙税法の別表第一(課税物件表)によれば、第

事業協同組合の組合と組合員間における受取書については、印紙税法別表第一第22号の非課税物件欄の規定により「営業に関しない受取書」に該当し、課税されないこととなっているが、その根拠を具体的 … 非課税となるパターンは?|印紙税実務のお悩みを解決する印紙税のq&aサイトです。多くのq&aと各専門用語の解説、各号文書の詳細を実例を踏まえながら解説しています q1 従業員から交付を受ける受取書.