公共施設工事完了届出書. 開発許可制度の概要開発許可制度の目的都市計画法では、都市計画区域を以下の区域に区分し、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしています。 「市街化区域」 : おおむね10年以内 鎌倉市役所 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 電話番号:0467-23-3000(代表) ファクス番号:0467-23-8700 開庁日時:平日8時30分から17時15分まで(12月29日から1月3日は閉庁) 開発行為許可申請書 (附属1) 開発許可申請の添付書類等一覧 (附属2) 都市計画法第32条に基づく同意申請書.
第三. 開発許可の制度; 開発許可制度の解説(平成27年10月版) 開発許可関連例規; 11号区域・12号区域の指定状況; 開発許可制度申請様式集; 開発許可事務の許可権者と窓口; 令和元年台風第19号の被災者が申請主体となる事務における手数料の取扱いについて 第五. 第四. 開発許可.

開発許可を行うためには、原則として技術基準・立地基準に適合している必要があり、特に開発区域内の公共施設については詳細な基準が定められています。 ここでは、それら公共の施設のうち、「公園・緑地・広場」について、説明します。 開発行為に関する公園審査基準の改正について(平成30年4月1日施行) 都市計画法に基づく開発許可について、公園に関する審査基準を一部改正します。改正基準の施行日は平成30年4月1日とします。この改正の内容については、次の資料をご覧ください。 最適な行政サービスの提供を実現する観点から、当該基準が適用されていた 地方公共団体自ら条例で定めるようにしたものであり、地方公共団体が都市 公園を設置する場合には、当該地方公共団体が都市公園の配置及び規模に関
工事完了届出書 (附属3) 工事完了届提出図書一覧表. 1 提供公園の条例上の根拠等 開発事業の施行に係る公共施設等の整備 ・・・ 都市計画法 第三十三条 法施行令 第二十五号 住環境整備条例 第16条 事 前 協 議 ・・・・・・・・・・・・・・ 都市計画法 第三十二条 住環境整備条例 第23条 第八.

開発許可を申請する場合は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の 同意及び協議が必要です。 また、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者との協議 が必要です。 開発許可申請の窓口は、唐津市都市計画課と唐津土木事務所管理課です。 公共施設の管理者などとの同意、協議(法第32条) 開発許可を申請する場合は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意と協議が必要です。 資金計画書. 公園について 宅地開発事業または市街地開発事業を行う場合は『船橋市環境共生まちづくり条例』に基づき、基準面積以上の公園を確保し、市に提供していただきます。 参考資料 公園の確保について(pdf形式 24キロバイト) 条例等