建設業許可の申請書類の書き方でお困りではないですか?本記事では申請書類のひとつ「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」の書き方についてわかりやすく解説しています。記入例も載せておりますので、初めての方でも難しい申請書類を書きあげて頂く事が可能です。 建設業許可申請をする場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況の確認が行なわれています。どのような書類で確認が行なわれているのでしょうか?兵庫県のケースで例示しています。 同時に社会保険加入を逃れるため建設業許可が不要な500万円未満の工事に流れる可能性や下請業者の法定福利費の負担を含めた適正な金額での請負契約が守られるのか等の課題も多いと言われます。 改正建設業法の施行は2020 建設業の労働者は、平成29年(2017年)4月以降、適切な社会保険に加入しなければ現場に入ることができなくなりました。では、従業員をもたず自分1人もしくは家族だけで建設業を営んでいるような一人親方はどのように対処しなくてはならないのでしょうか? ② 適切な社会保険に加入していること 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。 社会保険加入が許可要件となります。 2)経営事項審査の見直し 現状、提出されている証明書類ならびに右記「建設業 許可・更新時の保険加入状況の確認」に即して、新たに まとめた当冊子「加入社会保険等…証明書類見本一覧」 を基準とします。 当冊子「加入社会保険等 証明書類見本一覧」を参考に上記の証明書類のご提出をお願いいたします。 当冊子 長崎県においても、建設業における社会保険の加入対策を行っています。内容は主にの3つとなります。 1.建設業許可申請時の加入確認及び加入指導 2.経営事項審査時における加入確認及び加入指導 3.入札参加資格(建設工事)の申請要件