立ち退きトラブルの専門家が答える|昨秋、賃借人(75歳)が病院で死亡しました。独り暮らしの生活保護受給者でした。連帯保証人は息子で、賃借人が部屋に残していった家財や衣類等を撤去し、鍵を返してくれることになっていましたが、未だに片付けも 入居者(賃貸人)が死亡してしまった場合の賃貸借契約の取り扱いについて 「 号室の方が病死されてしまった・・・」 こんなケースが賃貸経営を行っていると1度は直面してしまうケースの1つです。 入居者が死亡した場合の退去時の費用 御身内というのがどういった関係の方か存じ上げませんが,あなたが相続人であるということでしょうか?その辺りをつまびらかにして下さい。 親御さんが連帯保証人 … 入居者が死亡した場合、連帯保証人が残置物処理を行う義務を追うか否か? まさきさん 2017年02月03日 06時53分 市営住宅の入居者の連帯保証人になっています。 2018年、120年ぶりになる民法大改正法案が衆参両院を通過・成立し、6月2日に公布されました。施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内と政令で定められていて、現段階では2020年4月1日から施行されることになっています。 大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立した合意書等の作成。 30,000円~ 内容証明作成: 家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作成を行います。 35,000円~ 連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人に配偶者と子どもがいたら、配偶者と子どもがその地位を受け継ぎます。なので、万が一借り主が家賃の支払いを滞納したら、もともとの連帯保証人の配偶者や子どもに支払い請求をすると良いのです。 契約者死亡後の家賃や原状回復費用の支払い義務があるのは、相続人と連帯保証人です。 仮に相続人全員が相続放棄をしてしまうと、請求できるのは連帯保証人のみとなってしまいますので注意が必要です。