【損害賠償請求 時効】 【損害賠償請求権の期間制限】 【債務不履行責任と不法行為のまとめ】 【法改正情報】地方自治法 【法改正情報】専決処分 【記述問題】(66) 【問題】 ⭐︎ 回答は下記 ⭐︎⬇︎ 【解答】 【今日の学習】198日目 民法709条不法行為責任と、415条債務不履行責任の違いについて解説します。立証責任、過失相殺、損害賠償の範囲・方法、時効、履行遅滞の時期について比較しながら両者の違いを押さえていきましょう。

債務不履行と損害発生との間に因果関係がない場合 この点については,次回の講義で詳しく説明する。 契約不履行に基づく損害賠償請求権は,以下のような減額事由がある場合には,請求額が減額される。 民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」と定めています。通常生ずべき損害(通常損害)とは、債務不履行によって一般的に生じると考えられる損害です。 損害賠償債務については, 商法522条を適用ないし類推適用すべき. 安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は、使用者に対して債務不履行責任(労働契約に基づく契約不履行)を追及するものです。この責任を追及する場合、時効は10年になります。具体例に沿って労働問題専門の弁護士が解説いたします。 会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は, 商法522条所定の5年ではなく, 損害賠償請求権: 債務不履行に対して (商事) 5年: 本来の債務の履行期: 債務不履行に対して (民事) 10年: 不法行為に対して: 3年: 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったとき: 20年: 不法行為のとき: 賃貸借・使用貸借に対して: 1年 根拠がないといわなければならない。 以上によれば,商法266条1項5号に基づく.