〇 業務と関係あり. 従来、業務ではないとされることがほとんどであった宴席の場ですが、実は昨年、宴席後会社に戻る帰路での交通事故について、業務上の事故であるとして労働災害を認める最高裁判決が出ています。(行橋労基署長事件・平成28.7.8) となっていても、労働時間とみなされないのが通常です。 これに関連する下記の判例(ゴルフコンペでの判例)でも、 同様の判断が下されています。----- 業務命令を断ることは処分の対象になりますので、断ることは難しいですね。ただし、「飲み会の参加を強制すると、業務命令になってしまう」という認識を持っている人はまだ多くありません。このことは、社内で一度確認したほうがよいでしょう。 会社の強制参加の飲み会・イベントには残業代が出る!その判断基準とは?。 近年ライフスタイルの多様化が進み、プライベートを大事にしながら仕事をする人が増えてきました。 そんな中、アベノミクスの影響か、飲みニケーションが盛んになっています。