施行令第114条第2項の防火上主要な間仕切壁について記事を書いています。 最近は木造建築物の規制緩和や、木材利用促進やそれに合わせて、小規模福祉施設、小規模の宿泊施設の増加しています。 そこで、福祉施設や宿泊施設になるとかかってくる規定として、施行令第114条第2 建築基準法施行令第135条の3 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の3 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第二号に係るものは、次に定めるところによる。 2019年(令和元年)6月25日に施行された建築基準法改正のポイントを、設計者向けにまとめました。『建築基準法改正の全体像が見えない』という人から、『改正によって緩和された内容を有効に活用したい』といった設計者向けのまとめページです。このペ 防火区画の防火設備(建築基準法施行令 第112条第14項第一号):cat-0334、cat-0346 遮煙性能を有する防火設備(建築基準法施行令 第112条第14項第二号):cas-0335. 令和元年(2019年6月25日施行)の建築基準法改正におけるポイント、1号建築物の適用範囲の緩和です。これにより、確認申請における1号建築物の範囲が狭まり、逆に4号建築物の範囲が広がったことになります。国土交通省からの発表にあるように今回の 3/3 Ver.1.0 7)避難安全検証法の見直し ① 区画部分に対する基準の適用(令第128条の6、令和2年国交告第509号) 建築物の区画部分※が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証 法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合、当該区画部分に 建築基準法施行令112条. 面積区画は、建築基準法施行令112条1項~4項に書かれています。一度は目を通しておきましょう。 Web上では見づらいと思うので、基本建築関係法令集 法令編 令和2年版 で読むのがおすすめです。 防火区画.