もしかして、あなたが建設業の許可を取りたいとお考えだとすると、許可を取るための要件について調べたのであれば専任技術者についてはよくご存じかもしれません。 でも、建設業には「 技術者」と名前の付いたものが他にもあります。それは主任技術者と監理技術者です。 電気主任技術者は経済産業省が定める「主任技術者制度の解釈及び運用」(内規)の規定を受ける資格職です。 監理技術者の要件に係る現行の規定 2 ・現行制度の趣旨 金額:監理技術者になるための実務経験であるため、監理技術者が必要な工事から一定程度小さい規模の工事を想定 年数:上記の金額の工事に関して、一定期間の経験が必要であるため2年間と設定 主任技術者と監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、工事現場における技術上の管理をつかさどることにあります。でも、その職務内容の違いってわかりづらいですよね。主任技術者と監理技術者の職務について、元請と下請という観点から 名前から営業所の『専任技術者』と混同しやすいですが、『専門技術者』と『専任技術者』とは完全に別制度です。 なお、『専任技術者』は原則としてその『営業所』に常勤している必要があり、現場には出られません。(営業所と工事現場が近接している場合などは例外として可能です。 元請の『管理技術者の専任配置義務』の緩和! 現行の建設業法に基づく『配置技術者制度』では元請の建設業許可業者(以下「建設業者」と言います。)が現場に 『監理技術者』 を配置する場合で、請負金額が一定の基準( 3,500万円 。 電気主任技術者の副業(兼業)は禁止されている⁉ 個人事業主の場合は規則52条第2項の規定を受ける. 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することは可能です 経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている方がいれば、その方が兼任することができます。 兼任するにあたっての注意点としては、同一の営業所でしか兼務はでき・・・ 現場代理人・主任技術者・監理技術者等の配置運用について ... 市が発注する工事案件に関しましても、改めて次の事項に十分ご留意のうえ、適正な施工監 理に努められますようお願いします。 ... 法人であれば代表取締役、個人であれば事業主本人です。 建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。 監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。.