交通事故に限らず、損害賠償請求権には時効が定められている。ひき逃げ事故で加害者が不明の場合は20年と十分な時間があるが、加害者が判明している事故の場合は3年で時効が成立し権利は失われる。時効の中断などの適切な対応を行って、権利喪失を避けよう つまり、交通事故でいう債務とは、損害賠償金の支払いを指します。時効が迫っていても、債務の承認が得られれば時効の更新が可能となります。 では、加害者側に損害賠償金の支払い義務を認めてもらうには、どういった方法があるのでしょうか? 交通事故損害賠償請求権の時効の起算点、時効期間 損害賠償請求権は、被害者(死亡事故の場合は相続人)が 「損害及び加害者を知った時」を起算点 として 3年間 行使しないときは時効によって消滅します(民法724条前段、自賠法4条)。

交通事故による損害賠償請求権は時間が経過すると時効にかかってしまうのでしょうか。 特に後遺症が出た場合、その時効はどうなりますか。 相談者は、日弁連交通事故相談センターで弁護士に相談しました。相談は無料でした。 回答 1.