課税売上割合が80%以上だったり、控除対象外消費税が20万円未満の場合は特別な処理は生じません。 まとめると、下記3つの条件をすべて満たす場合に特別な処理が必要となります。 課税売上割合が80%未満; 固定資産を購入している 通常(原則)課税の場合、課税売上割合が95%未満になると、仕入等に係る税額の全部は引けなくなります。その結果、消費税の納付額が増えたり 還付額が減ったりしますので、その対応策を考え 並びに その控除できなかった控除対象外消費税額の処理が必要となります。 控除対象外消費税額等は、その課税期間の課税売上割合が80%以上の場合には、その全額を租税公課(損金)で処理します。 具体例は、課税売上割合が98%でしたので、控除対象額消費税額等110万円は、租税公課として処理します。

で、損金経理をしているもののみが、控除対象外消費税等として、損金処理が出来ます。 課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は、課税売上げに対応する課税仕入れの消費税額を抽出する計算を行わなければなりませんが、この場合に認められている計算方式は、個別対応方式と一括比例方式の二つあります。 2.課税売上割合が95%未満であること又は課税売上高が5億円超であること。 以上の要件により仮払消費税のうち仮受消費税から控除できなかった部分の金額をいいます。 具体的に事例で説明しましょう。 ・仮受消費税 160万円 ・仮払消費税 100万円 ・課税売上割合が80%以上 ・棚卸資産に係るもの ・一つの資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のもの. ※ は課税売上割合80%以上・棚卸資産に係るもの・個々の資産が20万未満のいずれかを満たす場合に適用できます。 経費にかかる控除対象外消費税の場合は、租税公課としてそのまま経費処理 できます。 [平成31年4月1日現在法令等] 税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合(注1)が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。 消費税の区分がわからない…非課税と不課税の違いは?課税売上割合とは?このような疑問にお答えします。非課税と不課税の違いは、課税売上割合の計算方法です。課税売上割合によって、課税仕入れの控除額が変わってくるので重要ですよ。