請求書の交通費って非課税でいいの? 2016/06/24 2017/09/12 .

時給に交通費が上乗せされているなら、給与明細に交通費含むなど記載があるか確認しましょう。 交通費が課税対象になると扶養控除できないケースもあるので、会社へ確認することが大切です。 No.1税理士の会計・税務のサービスはこちらから 非課税通勤費の限度額. 請求書を出す際やもらった際の処理の仕方って意外とわかりにくいですよね。どれが課税でどれが非課税なのか判断に困る物も多いのではない … 交通費が給料に込とされている場合は、距離に無関係に全額が所得税の課税対象になります。当然、住民税(市町村県民税)の課税もされて、かなり余計に税金を払うことになります。本来は非課税になるはずの分まで税金がかかることになります。 電車・バスを利用…月額150,000円まで; マイカー・自転車で片道55キロ以上…月額31,600円 ただ通勤費の控除は課税対象から除くためにされているのであれば、通勤費の全額が控除されると思うのですが、(定期代+α)が支給され、α控除されているのです。 補足日時:2005/07/03 11:11 従業員に支給する交通費は、毎日の通勤のための交通費と出張や営業による移動のための交通費に分かれます。それぞれ会社が負担することになりますが、税制上の扱いや計算方法が異なり、国で細かく規定されている事柄もあるため、間違えないよう正確な処理が必要です。

非課税通勤費には限度額があるため、それを超えた場合は「課税通勤費」として所得に含める必要があります。 非課税交通費の限度額. 給料明細には、交通費とだけ明記されて、非課税交通費とは書かれていませんが、交通費なので、非課税になりますか? - 所得税 [締切済 - 2017/11/10] | 教えて!goo 2.